平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
一部法改正があったため商慣行見直しによる宣言を致します。
1.「過大な営業行為の制限」(2024年7月2日施行)
2.「三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)」(2025年4月2日施行)
3.「LPガス料金等の情報提供」(2024年7月2日施行)

LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しについて

LPガス事業者が自社の利益誘導のために過大な営業行為をする一方で、LPガス事業者が 不動産関係者・建設業者から利益供与を要求される場合があり、それを断るとLPガス供給を受注 できなくなるため、受け入れざるを得ないといった取引関係があるとの指摘が経済産業省に寄せられております。

改正省令の施行及びガイドライン等の改正

2024年7月2日

本日、LPガスの商慣行を是正するための新たな規律として、液化石油ガス法の改正省令を施行しました。 これにより、LPガス事業者が、不動産・建設関係者等に対し、設備貸与や紹介料などの形で、過大な利益供与を行う等の行為が禁止されます。また、賃貸集合住宅の入居希望者に対し、LPガス料金等の情報を事前に提示することが求められます。